時間外労働と労災認定

「脳血管疾患及び虚血精神疾患等の認定基準について」

  1. 脳血管疾患
    1. 脳内出血(脳出血)
    2. くも膜下出血
    3. 脳梗塞
    4. 高血圧性脳症
  2. 虚血性心疾患等
    1. 心筋梗塞
    2. 狭心症
    3. 心停止(心臓性突然死を含む)
    4. 解離性大動脈瘤

① 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務 と発症との関連性が徐々に強まると評価できる

② 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月 間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる

「心理的負荷による精神障害の認定基準について」

  • F0 症状性を含む器質性精神障害
  • F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
  • F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
  • F3 気分(感情)障害
  • F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

長時間労働以外に特段の出来事が存在しない場合には、長時間労働それ自体を「出来事」とし、新たに設けた「1か月に80時間以上の時間外労働を行った(項目16)」という「具体的出来事」に当てはめて心理的負荷を評価する。